第18条
会議を分けて総会、理事会、委員会及び監事会とする。
第19条
通常総会は毎年決算期後2ケ月以内に開催する。
臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
1 会長が必要と認めたとき
2 理事会において必要と認めたとき
3 監事が必要と認めたとき
4 全会員の5分の1以上の合意を以て会長に総会招集を請求したとき
第20条
総会は会長が招集しその議長となる。
第21条
総会の招集は1週間以前に会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面を以て各会員に通知してこれを行うものとする。
第22条
次の事項は総会に諮ってこれをきめる。
1 定款の変更
2 本会の解散及び合併
3 収支予算及び決算
4 会費その他の負担金の額及び徴収方法
第23条
総会の決議は全会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数を以て決定する。
第24条
会員は総会において各1個の議決権を有する。
第25条
会員は委任状により本会の会員に議決権を委任することができる。
ただしこの場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第26条
理事会は会長、副会長及び理事を以て組織し、必要に応じ会長が招集してその議長となる。
理事会の議事は全理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決定する。
監事は理事会に出席し必要があるときは意見を述べる。
第27条
次の事項は理事会に諮ってこれをきめる。
1 総会に提出する議案
2 諸規定の制定及び変更
第28条
委員会は総務、交通、労務委員会とし、別に定める通則により必要に応じ開催するものとする。
第29条
監事会は監事がその任務遂行に必要なときこれを開催する。