高知県高知市大津乙,タクシー,ハイヤー,高知県ハイヤー協会観光,龍馬,竜馬,長曽我部

 

協会概要

 

社屋外観

社屋外観
 
社屋の外観写真
高知交通会館
 

概要

概要
  ■協会名 一般社団法人 高知県ハイヤー協会
  ■所在地 〒781-5103 高知県高知市大津乙1879-9
  ■電話番号 088-866-6555
  ■FAX番号 088-866-6556
  ■代表者 山本倫世
  ■役 員 会 長  山本倫世  

副会長  島崎雅哉  寺尾真智子  岡伊三男

理 事  中野彰久  林 滋由  寺尾真智子 野島康博

     小松達也  渡辺忠夫  野村和史 

     光森裕城  笹岡希吉  明神基親  島崎雅哉 

     三浦宏仁  岡 伊三男 植田康一  田淵満博

     三松春男  西村公一 


専務理事 岡村泰明

監 事  森本孝明  片山智香子

顧 問  楠瀬賢一  常石猛臣
  ■設立年月日 昭和23年4月1日
  ■常勤職員数 2名
  ■業務内容 1 一般乗用旅客自動車運送事業に関する調査・研究

2 会員相互間及び各関係機関との連絡協調

3 講演会等の開催及び刊行物の発行

4 一般乗用旅客自動車運送事業に関する委託業務その他。
 

一般社団法人高知県ハイヤー協会 定款

一般社団法人高知県ハイヤー協会 定款
 
第一章 総則
第1条
本会は一般社団法人高知県ハイヤー協会と称する。

第2条
本会は主たる事務所を高知市に置き理事会が必要と認める支部・部会を置くことができる。

第3条
本会は一般乗用旅客自動車運送事業の公共性にかんがみ、その改善発達と民主的運営並びに経営の合理化に寄与し、且つ、業者間の協調、親和を図リ業界全般の福祉の増進に務めることを目的とする。

第4条
本会の機能は、前条の目的を達するため次に掲げるものとする。

  1 一般乗用旅客自動車運送事業に関する調査・研究
  2 会員の自発的報告に基く統計・調査報告等の作成
  3 会員相互間及び各関係機関との連絡協調
  4 会員の文化向上及び親和に関する各種の施設の設置・運営
  5 講演会等の開催及び刊行物の発行
  6 私的独占の排除及び公正なる取引に寄与する事項
  7 一般乗用旅客自動車運送事業に関する受託業務
  8 その他前条の目的達成に必要な事項
 
第二章 会員
第5条
本会は高知県内において一般乗用旅客自動車運送事業を営む者によって組織する。

第6条
前条の資格を有する者は入会申込み者の事業所を所管する支部に次の事項を記載した入会申込書を提出し、当該支部の承認を得た後、推薦書を添付して理事会に諮り承認を得て加入する事が出来る。

  1 住所、商号又は名称及び代表者氏名
  2 資本金
  3 事業の種別
  4 車種別による認可車両数
  5 主たる事務所及び営業所

  二前各項の内容に変更を生じたときは、直ちに届出を要する。

第7条
新たに入会するものは入会金を納めなければならない。入会金の額は、総会の決議を経て別に定める。

第8条
会員は本会に対し次の義務を負う。

  1 定款及び諸規定を遵守すること
  2 会費その他の負担金を納付すること

第9条
会員は本会に対し本会の会務及び財産の内容について書類の査閲、又は意見具陳の権利を有する。

第10条
会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出し、本会に対する当期の会費と一切の債務を完済したうえで退会することが出来る。

 二 会員が次の各号のーに該当するときは、総会の決議により除名することが出来る。

  1 本会の名誉を毀損する行為があったとき
  2 事業年度末において3期分以上会費等を未納したとき
  3 その他本定款に違反し、会員として不適当と認めたとき

 三 会員は次の事由により資格を失う。

  1 退会したとき
  2 除名されたとき
  3 死亡(相続により事業が継承される場合を除く)又は会社の解散
  4 破産又は成年被後見人の宣告を受けたとき
  5 本会が解散したとき
  6 行政処分により事業許可取消を受けたとき
 
第三章 役員及び職員
第11条
本会は次の役員を置く。

  会長(代表理事) 1名
  副会長  3名以内
  専務理事 1名
  理事   3名以上
  監事   2名
  顧問   2名

第12条
理事は会員中から総会において選任する。
但し専務理事は会員外から総会に諮って選任することができる。
会長及び副会長は理事会において理事の互選により選任する。
監事は会員中から総会において選任する。

第13条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し必要に応じこれを代理する。
専務理事は会務を掌理する。
理事は会務を執行する。
監事は会務及び財産の状況を監査する。

第14条
本会の役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
補欠のため選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後であっても後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

第15条
役員には総会の決議によって報酬諸手当(退職手当及び賞与を含む)を支給することができる。

第16条
本会に職員を置きこれに関する規定は別に定める。

第17条
本会に顧間及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は総会に諮り会長が委嘱する。
 
第四章 会議
第18条
会議を分けて総会、理事会、委員会及び監事会とする。

第19条
通常総会は毎年決算期後2ケ月以内に開催する。
臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

  1 会長が必要と認めたとき
  2 理事会において必要と認めたとき
  3 監事が必要と認めたとき
  4 全会員の5分の1以上の合意を以て会長に総会招集を請求したとき

第20条
総会は会長が招集しその議長となる。

第21条
総会の招集は1週間以前に会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面を以て各会員に通知してこれを行うものとする。

第22条
次の事項は総会に諮ってこれをきめる。

  1 定款の変更
  2 本会の解散及び合併
  3 収支予算及び決算
  4 会費その他の負担金の額及び徴収方法

第23条
総会の決議は全会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数を以て決定する。

第24条
会員は総会において各1個の議決権を有する。

第25条
会員は委任状により本会の会員に議決権を委任することができる。
ただしこの場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

第26条
理事会は会長、副会長及び理事を以て組織し、必要に応じ会長が招集してその議長となる。
理事会の議事は全理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決定する。
監事は理事会に出席し必要があるときは意見を述べる。

第27条
次の事項は理事会に諮ってこれをきめる。

  1 総会に提出する議案
  2 諸規定の制定及び変更
 
第28条
委員会は総務、交通、労務委員会とし、別に定める通則により必要に応じ開催するものとする。

第29条
監事会は監事がその任務遂行に必要なときこれを開催する。
 
第五章 会計
第30条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まリ翌年3月31日に終わる。

第31条
会長は毎会計年度の終りに次に掲げる書類を作成し、通常総会の日より2週間以上前にこれを監事に提出し、その監査を経た上総会の承認を受け、これを主たる事務所に備えなければならない。

  1 財産目録
  2 貨借対照表
  3 収支決算書
  4 会務報告書

第32条
本会の経費は会費負担金及び寄付金その他雑収入等の収入を以てこれに充当する。

第33条
本会の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
 
第六章 補則
第34条
本定款に定めなき事項は法令に定めるところによる。
 
 附則

  1 設立初年度の事業年度は本会設立の日から平成23年3月31日までとする。

  2 本会の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
     設立時社員 住所 高知県須崎市原町2丁目3番地28号
                 氏名又は名称  楠瀬賢一
     設立時社員 住所 高知県吾川郡いの町新町74番地
                 氏名又は名称  明神勳生

  3 本会の設立当初の役員は次のとおりとする。

     代表理事 楠瀬賢一

     理事   千代岡幸広 中山明彦  小原忠夫  松木逸水  山中盛世
                西岡統一   吉本 亀   恒石猛臣  渡辺忠夫  大原正弘
                岩郷 靖   片山智香子 岡伊三男  近藤友誓  門田美喜子
                山崎健一   尾崎幸子   都築泰三  三松春男  浦中道弘
                西村公一   岡村泰明

     監事   野島康博   谷脇和幸

  4 この定款に定めのない事項は、一般社団・財団法人その他の法令に従う。
 

交通アクセス

交通アクセス
 
高知県高知市大津乙1879-9

一般社団法人
高知県ハイヤー協会

高知県高知市大津乙1879-9
TEL.088-866-6555
FAX.088-866-6556

mail.

kochi-taxi@ia6.itkeeper.ne.jp
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タクシー事業
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